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- 東京都美術館における自動販売機による清涼飲料水等の販売管理運営事業者募集
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- 02_別紙1-1.pdf03_別紙1-2.pdf05_別紙2_自動販売機運営事業応募届.pdf06_別紙3_現地説明会参加希望調査票.pdf
- 案件概要
1 運営事業者による 販売商品の種類 清涼飲料水等 2 運営事業者による 販売商品の形状及び種類 (1)缶、 ペットボトルの単独販売または併売による販売とする。缶、ペットボトルともにキャップ式 のものに限る。 (2)自動販売機1台あたり、最低20セル以上とす ること。 (3)自動販売機設置場所には、販売する飲料の使用済容器の回収ボックスを設置すること回収ボックス内にある使用済容器は、他社製品持ち込み等を問わず、設置事業者の責任で適切に回収及びリサイクルをすること。 3 募集事業者数及び設置自動販売機数 、自動販売機の規格 (1)募集事業者数 3者 (Aグループ・ Bグループ ・ Cグループ) (2)自動販売機設置台数 計8台 ※上記(1)(2)について詳細は、別紙1-1「 東京 都美術館 エリア別 清涼 飲料水自動販売機規格・条件・設置台数及びグーループ別募集事業者数(予定)一覧 」 及び別紙 1-2「図面」 のとおり。 (3)規格 ア)周辺環境に配慮した仕様であること(外観色を含む) イ)可能な限りユニバーサルデザイン仕様のものとすること。 ウ)ホ ットアンドコールド機であること(清涼飲料水等販売機のみ)。 エ)ノンフロン対応機であること。ただし、設置機種によりノンフロン対応機の普及がないものについては、可能な限り環境に配慮したものとする。 オ)「学習省エネ機能」、「真空断熱材」や「ヒートポンプ採用」など、トップランナー方式に従った消費電力量の低減に資する技術等を導入し環境に十分配慮した環境対応型の機種であること。 カ)照明はタイマーによる電気調節ができること。(自動点滅、減光機能 、24時間消灯機能搭載機とすること。) キ)耐震対策を行いできる限り建物躯体に負担のかからない方法で設置すること。 ク)安全対策 ①「自動販売機の据付基準(JIS 規格)」及び「自動販売機据付基準(日本自動販売 システム機械 工業会作成)」を遵守した転倒防止対策を施すこと。なお、自動販売機の設置に伴う事故については、財団の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負う。 ②「自販機堅牢化基準」(日本自動販売システム機械 工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めること。なお、自動販売機の汚損又は毀損、盗難等の事故が発生 した場合、財団の責に帰することが明らかな場合を除き、財団はその責を負わない。 ③「食品、添加物等 の規格基準」( 昭和 34 年厚生省告示第 370 号 )及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすこと。 ケ)設置に当たり、自動販売機及び回収ボックス等について、施設管理上必要な指導をしたときは、それに従うこと。 コ)設置場所の寸法には、自動販売機本体のほか、放熱余地・自動販売機脚部に設置する転倒防止用鉄板等を含むものとする。 サ)災害時に無料で商品を提供する等の災害対応型であること。 シ)キャッシュレスでの購入に対応していること。決裁手段については、3種類(クレジットカード、電子マネー、QRコード)全てに対応していることを原則とする。 4 運営事業者の応募資格及び要件 (1)過去3年間に営業販売に関し、食品衛生法又 は食品製造等取締条定に基づき、営業許可の取消し等の行政処分を受けていない 者 (2)国税及び都税 等 の未納がない者。 (3)緊急を要する場合 、 速やかに適切な対応ができる者。 (4)下記 「10 経費負担」 に示す経費負担ができる者。 5 契約期間及び運営開始日 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間とする。 契約締結日及び 運営開始日は、運営事業者と東京都美術館との間で協議のうえ、個別に決定する。本契約から新規に設置する箇所は、準備が整い次第試用期間として運営を開始することとする。 なお、管理運営状況が良好である場合に限り、最大5回まで契約の更新が可能であることとする。 6 運営条件 (1)自動販売機 の設置及び維持・保守及び補修に関する費用は、運営事業者の負担とする。但し、電源工事等躯体に係る経費は、東京都美術館の負担とする 。 (2)販売事業の遂行に必要となる行政上の各種許認可の手続き等を、運営事業者の費用負担で行い、その結果を、東京都美術館に報告しなければならない。 (3)事前に設置する自動販売機 の機種、デザイン等及び販売する商品の品目及びその販売価格は、あらかじめ協議の上、東京都美術館の承認を受けなければならない。これらの変更についても同様とする。 また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫及び補充の管理を適切に行うこと。 (4)運営事業者は、翌月の5日までに月ごとの総売上額を東京都美術館へ報告すること。また、自動販売機の販売管理手数料として売上額に一定率を乗じて得た額を東京都美術館へ指定期日までに支払うこと。日々の売上金は運営事業者の責任において管理すること。 (5)運営事業者は、 自動販売機 の稼動に要した光熱費相当額を、東京都美術館 の定める方法により支払わなければならない。 (6)運営事業者は、商品の補充、空き容器・代金の回収及び 自動販売機周辺の清掃その他商品の販売に関する一切の業務を行うこと。 (7)自動販売機 の故障その他商品の安全衛生に充分配慮し、自動販売機の故障及び購入者その他第三者とのトラブルについては、 自動販売機に運営事業者の連絡先を明示するとともに、運営事業者の費用と責任において迅速に処理する こと 。 (8)その他詳細については、運営事業者と 東京都美術館 との間で協議の上取り決めるものとする。 7 販売品目について (1)一般市場で認知支持を受けている商品を中心とした多種多様な種類の清涼飲料水等 、飲料 を販売すること。 (2)酒類及びその類似品は認めない。 (3)夏季は冷やして提供する商品を主とし、冬季は温めた商品に一部変更すること。 (4)各自動販売機内で安易に同一商品を複数セルにわたって並べないこと。 (5)複数台自動販売機を導入する場合については、各設置場所によっても提供する商品ラインナップに工夫を凝らすこと。 8 契約条件その他 (1) 東京都美術館は、運営事業者 の業務に関して第三者との間に生じる債権債務については 、一切責任を負わない 。 (2)運営事業者は、本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、その他担保の用に供することはできない 。 (3)東京都美術館は、次の各号に該当するときには、契約を取り消し、又は変更することがある 。 ア)天変地異等により 自動販売機の設置 場所が使用不能になったとき イ)運営事業者が契約条件に違反をしたとき ウ)運営事業者が応募者の資格を失ったとき エ)東京都が公益財団法人東京都歴史文化財団との指定管理者の指定を取り消す等の場合 (4)契約が終了した場合には、運営事業者は1週間以内に自らの負担で原状回復すること。 9 経費負担 運営事業者は、下記に掲げる経費を負担すること 。 (1)自動販売機設置作業に関わる諸経費 (2)電気メーターによる使用電気料 (3)販売管理手数料(月払い) 売上額に一定率を乗じて得た額
- 公示書・仕様書など書類(一部抜粋)
1令和2年12月3日東京都美術館自動販売機による清涼飲料水等の販売管理運営事業者募集要項公益財団法人東京都歴史文化財団東京都美術館公益財団法人東京都歴史文化財団東京都美術館では、利用者のサービス向上のため、館内に自動販売機を設置し清涼飲料水等の販売を行う管理運営事業者を、下記の条件のもとで募集します。1募集事業者東京都美術館における自動販売機による清涼飲料水等の販売管理運営事業者2運営事業者による販売商品の種類清涼飲料水等3運営事業者による販売商品の形状及び種類(1)缶、ペットボトルの単独販売または併売による販売とする。缶、ペットボトルともにキャップ式のものに限る。(2)自動販売機1台あたり、最低20セル以上とすること。(3)自動販売機設置場所には、販売する飲料の使用済容器の回収ボックスを設置すること回収ボックス内にある使用済容器は、他社製品持ち込み等を問わず、設置事業者の責任で適切に回収及びリサイクルをすること。4募集事業者数及び設置自動販売機数、自動販売機の規格(1)募集事業者数3者(Aグループ・Bグループ・Cグループ)(2)自動販売機設置台数計8台※上記(1)(2)について詳細は
※こちらの内容は公示書から自動で抽出しているため、表記が崩れている場合があります。詳細は無料トライアルに登録後、実際の公示書をご確認ください。
説明会日
2021.01.15資料等提出日
2021.02.02入札日
---受付終了- 履行/納品場所
- 都道府県住所---施設名---その他---
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