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- 参加申請書(別紙1)(DOC形式, 32.50KB)業務実績一覧(別紙2)(DOC形式, 32.00KB)企画提案書等作成要領(別紙3)(PDF形式, 114.48KB)企画提案書(様式1)(DOCX形式, 26.98KB)企画提案書記載依頼事項(PDF形式, 140.96KB)評価基準(別紙4)(PDF形式, 154.88KB)
- 案件概要
委託業務内容 (1)支援対象者に対する支援業務 ア 支援対象者のアセスメント 支援対象者及び保健福祉センター等と面談を行い,就労意欲の程度,生活歴,職歴, 病歴,年齢,社会性等を把握すること。また,この情報を基にアセスメントを行い, 支援対象者に適した就労体験先を検討すること,さらに,支援対象者の就労体験への 参加意欲を向上させ,就労に対する不安の払しょくを図る。 イ 目標型の設定 アセスメント結果に基づき,直ちに就労に至ることが困難であるものの,就労に向 けた課題の程度が比較的軽く,就労体験により課題の解消が見込まれる者を就労自立 目標型,就労に向けた課題の程度が重く,就労による自立を目指すことはできないも のの,就労体験により社会と関わることへの意欲の向上が見込まれる者を社会生活自 立目標型と,いずれかの目標型を設定すること。 就労自立目標型の支援対象者については,本市の就労意欲喚起等支援事業など就労 支援事業の活用により,将来的な就労による自立に至ることを目標とし,社会生活自 立目標型の支援対象者については,中間的就労やボランティア活動,就労自立目標型 へのステップアップ等,何らかの形で社会参加に至ることを目標とする。 ウ 就労体験先の選定及び就労体験開始に向けた調整 アセスメント結果や目標型に基づき,支援対象者に適した就労体験先の選定及び就 労体験先との受入れ調整を実施する。体験内容の設定に当たっては,上記アセスメン ト結果や目標型を踏まえ支援対象者の就労意欲や生活改善に対し効果的なものとなる よう留意すること。体験先の変更を行う場合は,原則3箇所までとする。 エ 就労体験開始後の継続的な支援 就労体験開始後,就労体験先や保健福祉センター等と連携を図る中で支援対象者を 継続的に支援する。体験状況を踏まえたアセスメントを行い,必要に応じ目標型や体 験内容の見直しを行うこと。きめ細やかに見直しにより,支援対象者の就労意欲,生 活等が改善され着実なステップアップが図れるよう留意すること。 (ア)就労体験先からは,支援対象者の就労体験に取り組む態度,作業等の達成程度, 他の職員等とのコミュニケーションの様子等について確認し,支援の効果及び課題 等を把握すること。 (イ)支援対象者からは,就労体験による生活状況や健康状況の変化,就労や社会参加 意欲の変化や悩み等を丁寧に聞き取ること。 (ウ)就労体験先から聴取した内容を踏まえ,就労体験を通じて「働くことの楽しさ」 や「協働による達成感」を感じられ,就労や生活改善に対する意欲を高められるよ う助言を行うこと。 (エ)支援効果が認められない等支援内容に問題が認められる場合には,原因の分析, 問題解決に向けた検討及び協議を実施し,支援対象者が就労体験を継続できるよう にすること。 (オ)支援対象者の就労体験状況について,保健福祉センター等に対し,定期的に報告 を行い,必要に応じ支援内容等について協議を行うこと。特に,最終面談前には, 支援対象者の体験後の方向性について,保健福祉センター等と事前に協議を行うこ と。 オ 就労体験満了時 就労体験期間の満了又は支援対象者の意向により,就労体験が終了した場合,支援 対象者及び就労体験先と面談を行い,支援対象者の就労体験結果の評価を行う。また, 就労体験結果に基づき保健福祉センター等と協議を行い,就労意欲喚起等支援事業な ど就労支援事業の活用,中間的就労やボランティア活動による社会参加等,今後の支 援方針の策定に寄与する。 (2)就労体験先開拓業務 ア 就労体験先の開拓 支援対象者の様々なニーズや関心に対応し,良質な支援が提供できる豊富な就労体 験先を開拓すること。可能な限り,150箇所以上の就労体験先を確保するものとす る。 イ 就労体験先の情報提供 保健福祉センター等に対して,就労体験先の場所,業種,体験可能日等の情報を提 供すること。 (3)就労体験の期間,日数及び時間の設定 支援対象者の希望,健康状況,生活状況等に応じて就労体験の期間,日数及び時間を 設定すること。 ア 就労体験期間の設定 就労体験の期間については,就労自立目標型,社会生活自立目標型ともに3箇月間 を標準とし,上限を6箇月間とする。また,途中で目標型を変更する場合には,就労 体験の通算期間の上限を9箇月間とする。 ただし,社会生活自立目標型を設定した者のうち,当初から標準期間である3箇月 の継続が極めて困難であると認められる者については,1日単位での就労体験を行う ことも可能とする。1日単位での就労体験期間については,4時間以内を原則とする。 イ 就労体験日数の設定 就労体験の日数については,1週間当たり5日を上限とする。 ウ 就労体験時間の設定 (ア)就労自立目標型の就労体験時間は,1週間当たり6時間を上限とする。 (イ)社会生活自立目標型の就労体験時間は,1週間当たり4時間を上限とする, (4)就労体験の費用の支払い 就労体験先への報奨金,支援対象者への奨励金及び交通費を支払うこと。 ア 就労体験先への報奨金の支払い 就労体験先に対し,1就労体験先1箇月当たり10,000円の報奨金を支払う。 ただし,同月に複数の支援対象者を受入れる就労体験先に対しては,受入人数が1名 増えるごとに5,000円の加算を行うものとする。 また,1日単位での就労体験を実施する場合は,1就労体験先1箇月当たり,当月 の受入人数に2,000円を乗じた額の報奨金を支払う。 イ 支援対象者への奨励金及び交通費の支払い 支援対象者に対し,奨励金及び交通費を支払う。なお,本事業の支援対象者は労働 基準法にいう労働者ではなく,奨励金は賃金に当たらない。 (ア)就労自立目標型の支援対象者に対し,時間当たり600円の奨励金を支払う。 (イ)社会生活自立目標型の支援対象者に対しては,時間当たり500円の奨励金を支 払う。 (ウ)支援対象者に対し,交通費実費を支払う。ただし,1日当たり600円を上限と する。 (5)支援対象者に対する支援業務及び就労体験先開拓業務に共通する事項 ア 支援対象者及び就労体験先からの相談や問合せに対し,丁寧かつ的確に対応するこ と。 イ 本業務を実施するための個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人を識別 することができるもの。他の情報と照合することにより,特定の個人を識別すること ができるものも含む。)の保護の重要性を認識し,個人の権利利益を害することのない よう,個人情報の取扱いを適正に行うこと。 ウ 本市は,受託者に対し以下のスキルを重視し,求めるものである。 (ア)情報分析能力,調整能力,コミュニケーション能力 支援対象者に対する支援業務の実施に当たり,支援対象者及び就労体験先から得 た情報により,支援対象者の就労に対する意向や意欲,生活状態や健康状態等から 支援対象者に適切な就労体験先を提供するための情報分析能力,支援対象者と就労 体験先をスムーズに仲介し,必要に応じて問題解決を図る調整能力,支援対象者を 励まし動機づけるコミュニケーション能力が必要となる。 (イ)就労体験先確保のための知識及びネットワーク 就労体験先開拓業務の実施に当たり,就労体験に適した,支援対象者が希望する 業種,多様な軽作業を伴う業種に関する知識と,就労体験先となる可能性のある多 数の各種団体,営利企業等とネットワークを構築することが必要となる。 エ 従事職員の要員体制 (ア)最低配置人員については,管理責任者及び従事職員の2名以上とする。 (イ)本業務の実施に当たり,従事職員のうちから業務全体を統括する責任者(以下, 「管理責任者」という。)を設置すること。 (ウ)管理責任者は,従事職員の支援をモニタリングし,適切な支援を行っているか 分析し,必要に応じて各従事職員に対し助言指導を行うこと。 (エ)従事職員は,本業務を円滑かつ効果的に行うために必要な知識,技能及び経験を 有する人材を適正に配置すること。 (オ)管理責任者は,本業務の責任者として,本業務の品質を確保し,連絡窓口として, 保健福祉センター等からの要請などに迅速に対応できるようにすること。 オ 従事職員への研修体制 (ア)令和3年度中に国が実施する養成研修に従事職員のうちから1名以上が参加す ること。 (イ)履行期間中,定期的に勉強会や研修を実施し,支援内容の検証,改善を行う等, 業務水準の維持・向上に努めること。 カ 業務に関する報告 (ア)定例報告 受託者は,就労体験先情報(既存の就労体験先情報,就労体験先開拓業務により 得た情報,就労体験先件数)及び支援対象者の就労体験実施状況(支援対象者の氏 名,年齢,職歴,就労体験先,就労体験の内容及び進ちょく状況)について,翌月 10日までに京都市保健福祉局生活福祉部生活福祉課へ提出すること。 (イ)適宜の報告 受託者は,本業務に関し事故や苦情等が発生した場合や,不当・不法行為及び事 故又はこれにつながる事案が発生した場合には,遅滞なく京都市保健福祉局生活福 祉部生活福祉課へ報告し,指示を受けること。その他,事業実施に係る本市からの 問い合わせに対しては速やかに対応すること。 キ 保健福祉センター等との連携 保健福祉センター等に対し,就労体験事例等を掲載した広報誌を定期的に発行し, 事業の利用勧奨を行うこと。
- 公示書・仕様書など書類(一部抜粋)
チャレンジ就労体験事業業務委託プロポーザル参加者募集要項京都市保健福祉局本京都生活事業市保護をので受給実施はに,し当たりこうている,し以下被たの保護方者をと対象お及びりに現に業,経済務就労的をにへ困委託の関心するを事業し持た者,せるを最低た限度募集するのめ生活のも動の機付け記2予定価格の上限等3応募資格(2)(1)令前和号3に年該当2し月な18い者日(に木ついて)は時,点次ににおいて掲げる,要件本を市全て入札満た参加す有者資格者名に生活福祉部生活福祉課をそので維持す関心。するをこ高めるための多種多様な就労体験先の提供.さらには就労体験終了1業務内容の概要24,533,000円“(消費税及び地方消費税相当額を含む。)応募資格については,1又は②⑫⑳に該当し,かつ(3)以下を全て満たしている登録アし地方て自治法いる施者行(京都令市第競争指名1停止6措置7要綱条のに4基づく第指名1停止措置項を各受号のいずれかに該当する者こも後のりやフ対人ォ関係ロのー構築アのデップ失敗等等,にきめより細か,に就労寄りに添い対す,る不安支えをる抱えこと,でひい就労てや社会はとかか(1)名称チャレンジ就労体験事業
※こちらの内容は公示書から自動で抽出しているため、表記が崩れている場合があります。詳細は無料トライアルに登録後、実際の公示書をご確認ください。
説明会日
---資料等提出日
2021.02.18入札日
2021.02.24受付終了- 履行/納品場所
- 都道府県住所---施設名---その他---
入札結果情報
結果公示日
2021.03.12※有料版で閲覧できます。
契約情報 [1件]
001社会福祉法人京都市社会福祉協議会
落札評点:有料版で閲覧できます。
社会福祉法人京都市社会福祉協議会
落札評点:有料版で閲覧できます。
契約基本情報
落札企業情報
- 落札評点
※有料版で閲覧できます。
- 落札理由
チャレンジ就労体験事業業務受託者選定委員会により, 企画提案書等の提出書類及びプレゼンテーションに基づ き,提案事業者の業務実施能力を審査し,最低選定基準 点(80点)を上回った事業者のうち,最も優れた提案 があった者を受託者に決定する
※税込み/税抜き等の情報については「落札情報」のリンクをご確認ください。なお、「落札情報」にて確認ができない情報については、恐れ入りますが、対象の発注機関にお問合せください。
※機関により入札結果が公開されるまでの時間が異なり、数か月に1度や年間でまとめて結果を公開する機関もあります。その為、入札結果がNJSSサイト上で閲覧できるタイミングが遅くなる可能性があります。また随意契約など入札結果のみの公示となる場合もございます。予めご了承ください。
※落札企業については、企画競争(入札・コンペ・プロポーザル)案件の場合、契約候補者や優先交渉事業者などが記載される場合がございますので、予めご了承下さい。
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