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- 令和3年度「航空機用部品」の契約希望者募集(F-15緊急脱出装置用部品(国産・その1)他)
入札情報
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令和3年度「航空機用部品」の契約希望者募集(F-15緊急脱出装置用部品(国産・その1)他) - 2021年12月24日登録(案件ID:20405402)
入札結果情報
結果公示日
---落札日(契約締結日)
2022.03.31落札企業情報
藤倉航装株式会社
東京都品川区荏原2丁目4番46号落札価格
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- 落札理由
本品は、航空自衛隊で使用するF-15緊急脱出装置用部品(CUTTER,CARTRIDGE ACTUATED)である。本契約は、履行に必要な製造図書(製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料)を利用でき、火薬類取締法に基づく許可が必要である。業態調査の実施時点において、この要件を満たしており、当該製造に必要な技術を有しているのは、藤倉航装㈱のみである。また、令和3年度「航空機用部品」の契約希望者募集要領(防衛装備庁公示 第59号。令和3年12月23日)により公募を行ったところ、応募があったのは、藤倉航装㈱1社のみであり、審査の結果、審査基準を満足しているものであった。上記の結果、当該製造の履行能力を有し、かつ、契約締結の意思を表した該社と随意契約をするものである。(根拠法令:会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号)
- 詳細
F-15緊急脱出装置用部品(国産・その1) 369EA
藤倉航装株式会社
東京都品川区荏原2丁目4番46号落札価格
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- 落札理由
本品は、航空自衛隊で使用するF-15緊急脱出装置用部品(INITIATOR,CARTRIDGE ACTUATED他1品目)である。本契約は、履行に必要な製造図書(製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料)を利用でき、火薬類取締法に基づく許可が必要である。業態調査の実施時点において、この要件を満たしており、当該製造に必要な技術を有しているのは、藤倉航装㈱のみである。また、令和3年度「航空機用部品」の契約希望者募集要領(防衛装備庁公示 第59号。令和3年12月23日)により公募を行ったところ、応募があったのは、藤倉航装㈱1社のみであり、審査の結果、審査基準を満足しているものであった。上記の結果、当該製造の履行能力を有し、かつ、契約締結の意思を表した該社と随意契約をするものである。(根拠法令:会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号)
- 詳細
F-15緊急脱出装置用部品(国産・その3) 1式
藤倉航装株式会社
東京都品川区荏原2丁目4番46号落札価格
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- 落札理由
本品は、航空自衛隊で使用するF-15緊急脱出装置用部品(INITIATOR,CARTRIDGE ACTUATED他1品目)である。本契約は、履行に必要な製造図書(製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料)を利用でき、火薬類取締法に基づく許可が必要である。業態調査の実施時点において、この要件を満たしており、当該製造に必要な技術を有しているのは、藤倉航装㈱のみである。また、令和3年度「航空機用部品」の契約希望者募集要領(防衛装備庁公示 第59号。令和3年12月23日)により公募を行ったところ、応募があったのは、藤倉航装㈱1社のみであり、審査の結果、審査基準を満足しているものであった。上記の結果、当該製造の履行能力を有し、かつ、契約締結の意思を表した該社と随意契約をするものである。(根拠法令:会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号)
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F-15緊急脱出装置用部品(国産・その3)(初度費) 1式
藤倉航装株式会社
東京都品川区荏原2丁目4番46号落札価格
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- 落札理由
本品は、航空自衛隊で使用するF-2緊急脱出装置用部品(SWITCH,SENSITIVE)である。本品の製造に当たっては、米国ユニバーサル・プロパルジョン・カンパニー・インクとの技術援助契約を締結していること並びに火薬類取締法に基づく許可を受けている必要がある。業態調査の実施時点において、この要件を満たしており、当該製造に必要な技術を有しているのは、藤倉航装㈱のみである。また、令和3年度「航空機用部品」の契約希望者募集要領(防衛装備庁公示 第59号。令和3年12月23日)により公募を行ったところ、応募があったのは、藤倉航装㈱1社のみであり、審査の結果、審査基準を満足しているものであった。上記の結果、当該製造の履行能力を有し、かつ、契約締結の意思を表した該社と随意契約をするものである。(根拠法令:会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号)
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F-2緊急脱出装置用部品(国産・その1) 18EA
藤倉航装株式会社
東京都品川区荏原2丁目4番46号落札価格
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- 落札理由
本品は、航空自衛隊のF-2航空機に使用する人体傘(PILOT&MAIN PARACHUTE SET)である。本品の製造に当たっては、米国エーエムアイ・インダストリ-ズ・インクとの技術援助契約を締結している必要がある。業態調査の実施時点において、この要件を満たしており、当該製造に必要な技術を有しているのは、藤倉航装㈱のみである。また、令和3年度「航空機用部品」の契約希望者募集要領(防衛装備庁公示 第59号。令和3年12月23日)により公募を行ったところ、応募があったのは、藤倉航装㈱1社のみであり、審査の結果、審査基準を満足しているものであった。上記の結果、当該製造の履行能力を有し、かつ、契約締結の意思を表した該社と随意契約をするものである。(根拠法令:会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号)
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F-2用人体傘 28EA
藤倉航装株式会社
東京都品川区荏原2丁目4番46号落札価格
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- 落札理由
本品は、航空自衛隊のT-4航空機に使用する人体傘(PARACHUTE ASSY)である。本品の製造に当たっては、米国エーエムアイ・インダストリ-ズ・インクとの技術援助契約を締結している必要がある。業態調査の実施時点において、この要件を満たしており、当該製造に必要な技術を有しているのは、藤倉航装㈱のみである。また、令和3年度「航空機用部品」の契約希望者募集要領(防衛装備庁公示 第59号。令和3年12月23日)により公募を行ったところ、応募があったのは、藤倉航装㈱1社のみであり、審査の結果、審査基準を満足しているものであった。上記の結果、当該製造の履行能力を有し、かつ、契約締結の意思を表した該社と随意契約をするものである。(根拠法令:会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号)
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T-4用人体傘 56EA
藤倉航装株式会社
東京都品川区荏原2丁目4番46号落札価格
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- 落札理由
本品は、航空自衛隊のT-4航空機に使用する人体傘(PARACHUTE ASSY)である。本品の製造に当たっては、米国エーエムアイ・インダストリ-ズ・インクとの技術援助契約を締結している必要がある。業態調査の実施時点において、この要件を満たしており、当該製造に必要な技術を有しているのは、藤倉航装㈱のみである。また、令和3年度「航空機用部品」の契約希望者募集要領(防衛装備庁公示 第59号。令和3年12月23日)により公募を行ったところ、応募があったのは、藤倉航装㈱1社のみであり、審査の結果、審査基準を満足しているものであった。上記の結果、当該製造の履行能力を有し、かつ、契約締結の意思を表した該社と随意契約をするものである。(根拠法令:会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号)
- 詳細
T-4用人体傘(初度費) 1式
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