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- 四日市市茶業振興センター指定管理者募集
入札情報
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- 案件概要
募集の目的 茶業振興センターは、平成4年に茶業技術の発展及び茶業従事者の技術向上並びに茶の消費拡大により茶業の発展を図ることを目的に設置され、平成 19 年より指定管理者制度を導入しています。平成 30 年4月に新名神高速道路工事により移転し、新施設として開所しました。 平成 15 年 6 月に地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)の一部が改正され、公の施設の管理について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、市民サービスの向上と経費の縮減等を図ることを目的として指定管理者制度が創設されたことから、茶業振興センターの設置目的をより効果的かつ効率的に達成するため、指定管理者を募集することとしました。 施設名称 四日市市茶業振興センター 所在地 四日市市水沢町 252-63 指定の期間 令和5年4月1日から令和 10 年3月 31 日まで 指定管理者が行う業務 主な業務内容は以下のとおりです。具体的な業務内容及び履行方法については、四日市市茶業振興センター管理業務仕様書によります。 (1)事業に関する業務 ① お茶の振興、PR、消費拡大につながる業務 ② 研修茶工場に関する業務 ③ 茶成分分析業務に関する業務 ④ 展示に関する業務 (2)施設の運営に関する業務 ① 茶業振興センターの使用許可等に関すること ② 茶業振興センターの利用料の収納に関すること ③ 利用者へのサービスに関する業務 ④ 広報に関する業務 (3)施設の管理に関する業務 ① 建築物の保守管理業務 ② 設備の保守管理業務 ③ 環境維持管理業務 ④ 施設保全業務 ⑤ 物品管理業務 ⑥ 危機管理業務 (4)その他管理運営に関する業務 ① 事業計画書及び収支計画書の提出 ② 月次報告書、事業報告書及び収支決算書の提出 ③ 関係機関との連絡調整 ④ 地域や類似施設との連携に関する業務 ⑤ モニタリング、自己評価に関する業務 ⑥ 指定期間終了による引継業務 (5)自主事業の実施 施設の効用を高めるため、指定管理者は、指定管理者ではない一利用者として、上記に掲げた業務以外の事業を、自主事業として実施することができます。自主事業実施に伴う経費は自ら負担していただきますが、自主事業収入は指定管理者に帰属します。 なお、自主事業を実施する場合には、あらかじめ市と協議し、施設の使用許可(設置目的内)あるいは目的外使用許可(設置目的外)を受け、利用料もしくは使用料を支払わなければなりません。事業計画書に記載された自主事業の可否については、市と協定を締結する際にあらためて協議しますが、自主事業が認められない場合に申請自体を辞退する恐れがある場合は、必ずその旨を事業計画書に明示してください。 (6)その他の留意事項 ① 行政財産の目的外使用許可、不服申し立てに対する決定等地方自治法に規定する市長のみの権限に属する事務は、指定管理者が行う業務から除かれます。 ② 茶業振興センターの管理運営業務の全部を第三者に委託し又は請け負わせることはできません。なお業務の一部については、事前に市の承諾を受けた場合に限り、第三者に委託することができます。
- 案件備考
問い合わせ先 〒512-1204 四日市市赤水町 971-1 四日市市商工農水部農水振興課農業センター 電 話 059-326-0132 Fax 059-326-1162 E-mail nougyoucenter@city.yokkaichi.mie.jp
- 履行場所
説明会日
2022.07.20資料交付日
2022.08.25資料等提出日
2022.08.25入札日
---受付終了入札結果情報
結果公示日
2022.11.08落札日(契約締結日)
---有料版で閲覧できます。
落札企業情報
落札価格
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落札評点
有料版で閲覧できます。
※1 税込み/税抜き等の情報については「落札情報」のリンクをご確認ください。なお、「落札情報」にて確認ができない情報については、恐れ入りますが、対象の発注機関にお問合せください。
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